ミドリ安全の防災対策 TOP > ミドリ安全の転倒・落下防止対策
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| 消防法改正。大型地震に対応した「消防計画の作成」等が義務付けられました。(一定の規模で一定の用途に供する対象建築物に限る) (平成21年6月1日施行) |
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| 当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理にかかわる消防計画を作成し、別記様式第十四号の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
二 地震による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項 ニ 地震発生時における家具、じゅう器そのほかの建築物そのほかの工作物に備え付けられた物品の落下、転倒および移動の防止のための措置に関すること。 (消防法施行規則第七章五一条の八 防災管理に係る消防計画 より抜粋) |
| 東海地震や首都直下地震の発生が危惧されるなか、事業所における自衛消防力の確保が緊急課題となっています。 多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められる大規模・高層の建築物には平成21年6月1日より、消防法の改正に伴い「自衛消防組織の設置」「防災責任者の選任」「大規模地震災害に対応した消防計画の作成」が義務付けられるようになりました。 |
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